|
第1条(契約の主旨)
乙は、甲の依頼により、表記記載の乙が提供するソフトウェア(以下、本ソフトウェアという)に関し、以下の通りリコー関西ASPサービス契約(以下、本契約という)を締結する。
尚、甲及び乙は、別途覚書を締結し、本契約の内容と異なる事項を定めることができるものとする。
第2条(定義)
「ASPサービス」とは、「本ソフトウエア」を乙の指定するコンピュータ機器上で稼動させ、「本ソフトウエア」を甲に利用させるサービスを総称したのもである。
第3条(目的)
甲と乙は、本契約を締結し、乙が甲に対し「ASPサービス」を提供し、甲が自己使用するものであるから、信義則に従い相互に協力し、「ASPサービス」の円滑な運用に尽力するものとする。
第4条(「ASPサービス」の対象範囲・内容)
「ASPサービス」の対象範囲、内容については、表記(「ASPサービスの対象範囲・内容」)に定める通りとする。但し、乙が「ASPサービス」の対象範囲・内容を変更する必要が生じた場合、乙は甲に対し事前に書面で通知する事により、表記(「ASPサービス料金」)に定めるサービス使用料も含め、これらを変更することができるものとする。
第5条(甲の「ASPサービス」利用環境)
甲は「ASPサービス」を利用するにあたり、インターネット接続に必要なコンピュータ、通信機器、及び乙の指定するソフトウエアを準備し、自らの責任と費用負担において、これら甲側ネットワークの運用・保守を行うものとする。
第6条(運営)
甲乙双方は、「ASPサービス」の円滑な提供・利用を目的とし、各々主任担当者を定め、互いに連絡するものとする。尚、「ASPサービス」の実施に必要な情報提供、連絡等は、乙から甲の主任担当者に行うこととする。
第7条(サービス使用料の支払)
甲は「ASPサービス」使用の対価として、表記(「ASPサービス料金」)に定める料金及び支払条件により、滞納することなく乙に支払うものとする。
第8条(「ASPサービス」の一時停止)
(1) 乙は、「ASPサービス」用設備、通信回線等の緊急点検、その他合理的理由により「ASPサービス」の提供を一時的に停止せざるを得ない場合は、予めその旨を甲に通知する事により、必要な範囲で「ASPサービス」を一時停止できるものとする。但し、緊急、やむを得ない場合は事前通知を必要としない。
(2) 乙は、前項に定める「ASPサービス」の一時停止により生じた甲の損害については、直接、間接を問わずその補償責任は負わないものとする。
第9条(トラブル等の処置)
甲及び乙は、「ASPサービス」に関し、通信回線の途絶等障害、その他応答内容の異常等のトラブルが発生した場合、直ちに、双方の主任担当者を窓口として連絡すると同時に、復旧策について協議決定の上、速やかにこれに対処するものとする。
第10条(瑕疵担保責任)
乙は、本ソフトウエアに瑕疵が発見され、当該瑕疵の原因が乙の責に帰するべきものであると認めた場合に限り、ASPサービス開始日から起算し、3ヶ月間は瑕疵担保の責に任ずるものとする。但し、甲向けにカスタマイズされたものについては、当該ソフトウェア開発契約の定めに従うものとする。
第11条(機密保持)
(1) 甲及び乙は、「ASPサービス」の実施に関連して相手方より秘密である旨指定の上提供された情報を機密として取扱い、その管理に必要な措置を講ずるものとする。
但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
(a)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報。
(b)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報。
(c)相手方から提供を受けた情報に関係なく、同時に開発した情報。
(d)本契約に違反することなく、且つ、相手方からの受領の前後を問わず公知となった情報。
(2) 甲及び乙は相手方の秘密情報について本契約の範囲内で使用するものとし、相手方の事前の書面による同意なくして、第三者に開示してはならないものとする。
第12条(権利義務譲渡の禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による同意なくして、本契約の地位、あるいは本契約から生じる権利義務の全部、又は一部を第三者に承継、譲渡、若しくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとする。
第13条(乙の著作権等保護)
甲は、「ASPサービス」を自己の内部ビジネス目的の為にのみ使用し、「ASPサービス」に関する乙の著作権、商標権、その他の知的財産権を含むあらゆる権利を侵害する行為を行ってはならない。
第14条(不可抗力免責)
内外の天災地変・戦争・暴動・内乱・法令の改廃制定・公権力による命令処分・同盟罷業、その他の争議行為・輸送機関の事故、第三者による侵害行為、その他不可抗力により本契約の履行の遅延または不能を生じた場合には、乙はその責に応じない。
第15条(責任の制限)
(1) 乙は、「本ソフトウエア」が甲の固有目的の為に適当または有用であることを、一切保証しないものとする。
(2) 乙は、甲が「ASPサービス」を利用することにより生じた甲の損害、あるいは第三者からの甲に対する請求、補償要求に関していかなる責任も負わないものとする。
(3) 乙は、「ASPサービス」の実施について、第14条事由以外に、通信機器・システム機器の障害・瑕疵、通信回線・ネットワーク回線その他通信の障害・瑕疵、ないしインターネット若しくはコンピュータシステム等の不具合・障害または、甲または第三者の機器誤操作その他、乙の責に帰すべからざる事由に基づく不履行に関し、請求原因の如何に関わらず、責任を負わないものとする。
第16条(損害賠償)
(1) 甲及び乙は、本契約に関し相手方の責に帰するべき事由により損害を蒙った場合、それを直接原因として発生した通常損害に限り、本条第2項限度内で損害賠償請求を行
うことができるものとする。但し、甲が損害発生の事実を知りたる時より1年以内に損害賠償請求権を行使しない場合、その請求権は消滅するものとする。
(2) 本条第1項所定の損害賠償額の限度は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何を問わず、「ASPサービス」使用料の1ヶ月分相当額とする。
第17条(契約解除)
(1) 甲または乙は、相手方に次の各号の何れかに該当する事由が生じた場合、何らかの催告を必要とせず、本契約の全部または一部を解除することができる。
(a)重大な過失または背信行為があった時。
(b)支払の停止、または仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、会社整理開始、特別清算開始等の申立てを受けた時、若しくは自ら申立てた時。
(c)手形交換所から取引停止処分を受けた時。
(d)公租公課の滞納処分を受けた時。
(e)その他本契約を継続し難い重大な事由が発生した時。
(2) 本条第1項各号のいずれかに甲が該当するときは、甲は、すべての債務につき乙からの何らの催告を要せず、当然に期限の利益を失い、
ただちに債務全額を現金にて乙に支払う義務を負うものとします。
第18条(契約期間)
(1) 本契約の有効期間は表記(「契約期間」)に定める通りとする。
(2) 前項の契約期間満了の2ヶ月前までに、甲または乙の何れかの書面による別段の申し出がない限り、本契約は同一条件をもって自動更新されるものとし、以降も同様とする。
第19条(中途解約)
(1) 本契約は、前条第1項に記載の契約有効期間内での中途解約はできないものとする。
(2) 第1項の規定に拘わらず、甲が本契約を中途解約する場合、乙に対し、乙が各ソフトウェアごとに定める契約期間の残存月数分の違約金を支払うものとする。この違約金は、解約申し入れ月の1ヶ月前の月額使用料に残存月数を乗じたものとする。尚、残存月数の計算において、残存月数は解約申し入れ月を含むものとし、日割計算は行わない。
(3) 前項第2項に基づき契約が更新された場合、甲および乙は、2ヶ月間の予告期間をもって書面にて相手に通知する事により、本契約を解除することができるものとする。
第20条(訴訟管轄)
本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第21条(別途協議)
本契約に定めない事項及び本契約の解釈につき疑義が生じた場合、甲・乙誠意をもって協議の上、決定・解決する。
以上
|